ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会規約

ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会規約

(本規約のドイツ語版と翻訳版に齟齬がある場合、ドイツ語版が法的拘束力を有するものとする。)
 

1995年8月26日設立総会にて成立

2003年5月10日会員総会の決議により改定

2008年5月17日会員総会の決議により改定

2012年5月12日会員総会の決議により改定

2022年5月21日会員総会の決議により改定

 

§1 名称および所在地

(1) 当同窓会は、名称を「Deutsche Gesellschaft der JSPS-Stipendiaten」(JSPS Clubと略する)と称する。当同窓会は、協会登記簿に記入されるべきである。記入の後、「e.V.」を付け加える。名称の日本語訳は「ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会」とする。

(2) 当同窓会の所在地は、ボンとする。
 

§2 目的

(1) 当同窓会の目的は、ドイツ語圏と日本語圏との間の学問的な交流を振興することである。かかる目的の達成のために、当協会は特に以下のことに貢献する。
― 日本学術振興会研究者および旧科学技術庁(STA)の研究者、ならびにその他の日本に滞在したことがあり、あるいは滞在を予定しているドイツ語圏の研究者、および同様にドイツ語圏に関与し、あるいは関与したことのある日本の研究者の個人的、専門的援助
― 研究助成プログラムの形成に関する協力
― 学問的機関および学問的交流機関との協力
― 学問、社会、文化の分野から発せられる情報の収集および伝達
― 全ての関係国において、対面形式、デジタル形式、または対面参加とデジタル参加のハイブリット形式で行われるイベントの実施

(2) 当同窓会は、租税基本法における「租税優遇目的」の章に規定される意味で、一意専心に、かつ直接的に公共の利益となる目的を追求する。当同窓会は、自己経済的な目的を第一に追求するのではなく、他利的に職務に当たる。当同窓会の手段は、当規定に適合する目的のためである場合に限り、用いることを許される。会員は、当同窓会の資金から、いかなる贈与も受けないものとする。何人も、当同窓会の目的に当てはまらない支出、または過度に高額な報酬によって優遇されることは許されない。
 

§3 事業年度

当同窓会の事業年度は暦年とする。最初の短期事業年度は1995年12月31日に終了する。
 

§4 会員

(1) 当同窓会の会員は、正会員、準会員および名誉会員から成る。正会員に限り、会員総会における1票の投票権を与える。

(2) 日本学術振興会(JSPS)および科学技術庁(STA)から援助を受けた、あるいは日本学術振興会から現に援助を受けている全ての自然人は、当同窓会の正会員になることができる。

(3) 当同窓会の目的を達成することに興味を持つ自然人または法人は、準会員になることができる。

(4) 当同窓会の会員資格は書面で申請し、理事会がこれを判断する。

(5) 会員は以下のことを原因として終了する。
― 死亡、あるいは会員資格の解消
― 暦年の終わりに、理事会委員の構成員に宛てた書面による脱会宣言
― 当同窓会による除名処分

(6) 当同窓会の利益に著しく反する会員は、理事会の決議により当同窓会から除名される可能性がある。当該会員には、除名の前に聴聞の機会が与えられなければならない。除名に関する判断は、書面によって正当化されるべきであり、配達確認状と引き換えに書留によって会員に送達されるべきである。当該会員は、到達の後1か月以内に、書面で審査請求を理事会に対して提出することができる。会員総会が、かかる審査請求に関して判断する。
 

§5 機関

当同窓会の機関は以下の通りである。
― 理事会
― 会員総会
 

§6 理事会

(1) 自然人に限り、理事会委員に任命され得る。

(2) 当同窓会の理事会は、会長、会計および7名以内の委員で構成される。原則的として、当同窓会の正会員に限り、理事会委員に任命され得る。しかし、最大2名の委員が準会員の中から選任され得る。

(3) 理事会委員は、裁判上および裁判外で、当同窓会を代表する。

(4) 理事会委員の任期は2年とする。理事会委員は、改選が行われるまでの間、引き続きその職務を行う。任期中に理事会委員が辞任する場合、理事会は、辞任した理事会委員の残された任期中の補欠委員を選任する。

(5) 理事会委員は、名誉職として職務に当たるものとする。

(6) 理事会は、法律または当規約により会員総会に割り当てられていない当同窓会の全ての事柄に関して判断する。全ての理事会委員は、1票の投票権を有するものとする。同数得票であった場合には、議長の票により判断される。

(7) 理事会は、3名の理事会委員の出席をもって定足数とする。

(8) 理事会の決議は、会議外における、電話、ファックス、電子メールおよび書簡によっても行われ得る。

(9) 全ての理事会の決議は、議事録に記録されるべきである。
 

§7 会員総会

(1) 定時会員総会は、1年に1回、対面形式、デジタル形式、または対面参加とデジタル参加のハイブリット形式で開催する。招集は、2週間の招集期間を遵守して、書面またはテキスト形式で行われる。招集は、電子メールまたは通常の書簡で行うことができる。電子メールのアドレスを使用する場合、会員総会への招集の通知、その他全ての情報および会員に対する理事会委員による案内は、会員が理事会に最後に通知した電子メールアドレスに宛てて送信される。その際、理事会委員により定められた議事日程が伝えられるべきである。

(2) 会員総会は以下の権限を有する。
― 決算報告および予算案の承認
― 理事会委員による活動報告書の受理および解任
― 理事会委員の選任
― 会計監査人の選任
― 会費額の決定
― 規約の改定および当同窓会の解散
― 理事会による除名に対する会員の審査
― 名誉会員の指名

(3) 理事会は、当同窓会の利益のために必要がある場合、または少なくとも会員の10%であり、3名以上が、目的および理由を記載した書面で招集を要求する場合、遅滞なく会員総会を招集しなければならない。

(4) 会員総会の決議に関しては、議事録を作成し、議長および書記は署名しなければならない。

(5) 会員総会は、正会員の20%が出席し、あるいは書面による委任状に基づいて代理される場合に定足数を満たす。
 

§8 会費

会費は年会費であり、毎年1月1日に前もって納入する。名誉会員による会費の納入は不要である。会費の額に関しては、会員総会で判断される。会費は、書面による申請に応じて、理事会により減額される可能性がある。
 

§9 決算報告

会計は事業年度の終了後に決算報告をする。かかる決算報告は、2名の会計監査人により監査される。会計監査人に選任され得るのは、当協会の正会員に限られる。会計監査人代行を含む会計監査人の任期は2年である。会計、2名の会計監査人および会計監査人代行の選任は、理事会委員の選任と共に行われる。
 

§10 当同窓会の解散

当同窓会が解散し、または当同窓会の目的が廃止された場合、当同窓会の財産は、ドイツ連邦共和国と日本との間の学問的な交流を振興するために、公法上の法人またはその他の租税優遇団体に譲渡する。

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